後見・裁判手続 親が認知症になってしまい、親の為に財産を管理する人(成年後見人)を選任したい。 相続人の中に未成年者がいて特別代理人の選任が必要だ。 相続放棄をしたい。 相続人の一人が行方不明なため失踪宣告の手続きをしたい。